ようこそ、「契約トラブル解消ネット」へ

 ようこそ、「契約トラブル解消ネット」へ。当サイトは、行政書士三島事務所が運営しています。当サイトでは、消費生活をはじめとする日常の契約トラブルを解消するために各種の情報提供を行い、トラブルの予防・解決のための支援をさせていただきます。とくに、消費者契約内容証明クーリングオフなどについての情報を充実させて行きたいと考えています。

こんな契約トラブルはありませんか?

内容証明は、契約トラブル解消に有効な手段です。 

■消費者契約・悪徳商法のトラブル

 ・いらないと言っているのに、しつこく勧誘される

 ・クーリングオフを断られた

 ・高齢の家族が、よく分からないまま大量の不要品を買ってしまった

 ・勧誘時の説明と違う商品を買わされた

 ・時間が取れなくなったので、英会話教室を解約したい

 ・インターネットで商品を買ったが、思っていたものと違った

 ・繁華街で呼び止められて、営業所に連れて行かれ高額な宝石を購入させられた

 ・電話で、何度も勧誘され、仕方なく資格講座の教材を買った

 ・在宅で簡単に高収入が得られると言っていたのに、仕事がこない

■借地・借家トラブル

■不動産売買・マンション管理トラブル

■商取引のトラブル

■債権回収のトラブル

■親族・相続・男女関係トラブル

■知的財産権トラブル

行政書士・FP・消費生活アドバイザー

 当事務所では、代表者が行政書士・FP・消費生活アドバイザーその他の資格を有しています。行政書士として、法律知識を活用し契約書の作成及び内容証明郵便の作成・送付を行います。消費生活アドバイザーとして、消費者契約などに関する豊富な知識・情報があります。また、AFP(日本FP協会認定)に認定されており、金融取引・不動産・相続事業承継の知識・情報も豊富です。いろいろなケースであなたの契約トラブルを解消するお手伝いができます。

行政書士 

 行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、皆さまからのご依頼を受けて、官公署に提出する許認可等の申請書類、遺言書等の権利義務・事実証明に関する書類の作成及びこれらの手続きの代理並びに相談に応ずることを業務としています。

消費生活アドバイザー 

 消費生活アドバイザー制度とは、消費者と企業等の“かけ橋”として消費者相談において、適切なアドバイスをしたり、消費者の意向を企業経営に反映あるいは行政への提言ができる人材の養成を目的に、内閣総理大臣及び経済産業大臣の認定(事業認定)を得て実施する技能審査(消費生活アドバイザー試験)に合格し、なおかつ一定の要件を満たした者に対して『消費生活アドバイザー』の称号を付与する制度です。

FP(ファイナンシャル・プランナー) 

 FPは、顧客の家族構成をはじめ、収入・支出の内容、資産・負債、保険などあらゆるデータを集め、要望や希望・目標を聞き、現状を分析した上で、それに基づいて顧客のライフプラン上の目標を達成するために、必要に応じて他の専門家の協力を得ながら、貯蓄計画、保険・投資対策などの包括的な資産設計を立案し、その実行を手助けしていく専門家です。